定期券の通用区間を変更される(新たな区間の定期券を新規購入いただくと同時に、お手持ちの定期券を払い戻す)場合は、払いもどしのお申し出日を基準に10日単位(10日未満の日数は10日に切上げ)で使用されたものとして払いもどしをいたします。
ただし、月割計算を適用した際にお客様への返金額が多い場合は、月割計算を適用いたします。
【旬割計算方法】
定期運賃-(定期運賃の日割額×10×経過した旬数+手数料)
※1カ月の日数が30日でない月の月末を含む場合、1旬は10日となりませんが、実日数にかかわらず1旬といたします。
例:6月7日から1旬とは6月16日まで
7月11日から2旬とは7月31日まで
2月21日から1旬とは2月28日(閏年の場合は2月29日)まで
※お申し出日が定期券通用期間の最終旬の場合は、払いもどしはできません。